こんにちは!もけ(@hako_moke2020)です。
『ボーナス月に育休取るとお得』
こんな噂を聞きつけて、もけ夫にボーナス月に1か月の育休を取得してもらいました!
実際どれだけお得になったのか?我が家の例をご紹介します!
ボーナス月に育休を取得
2月に生まれたざう君の育休を、冬のボーナスが支給される12月に取得してもらいました。
12月の月末が育休となるように、12月中旬から1月中旬までの約1か月間取得。
事前に調べつくした、育休をオトクに取得する3つのポイントをしっかり押さえて申請。ぬかりはありません!笑
これで12月分の給与とボーナスの社会保険料免除となるはず!
ちなみに、生後10か月での育休取得に周りからは「今更!?笑」と言われたこともありましたが、
- 離乳食が3回食で大変
- ずりばいなどで動き回れるようになって大変
- 多少は遊べるようになっているので、パパも楽しい
- 家族でお出かけが楽しめる
など、良い点がたくさんあって、個人的には正解だったなぁと思っています。
給与確認してみたら、社会保険料が引かれてる!?
12月某日、給与明細を確認したもけ夫が
と、飛んでやってきました。
よくよく会社規則を確認してみると、“社会保険料は当月分を翌月の給与から控除する”と明記されていました。
ということは、12月給与で引かれた社会保険料は11月分だったわけです。そして1月給与では、しっかり12月分の社会保険料は免除されていました。良かた良かた。
ネットでも調べてみると、社会保険料の天引きの仕方って結構会社によって様々らしいですね。会社に確認しておくと安心ですね。
パパ育休でいくら手取りが増えたのか?
無事に12月給与分と冬のボーナスの社会保険料が0円となり、合計約20万円手取りが増えました。
ただ、約1か月の育休を取ったので、給与自体は減っています。それでも育休手当(育児休業給付金)が入れば、普通に働いていた分とトントンかプラスになるので、金銭面の心配はありません。
まとめ
ボーナス月に育休を取ったもけ家の事例を紹介しました。
結果、約20万円の社会保険料免除を受けられ、家族の時間もたっぷりとれて、とても充実した育休となりました。
年収や給与とボーナスの比率によってこの額は大きく変わりますので、免除額がいくらになるかは人それぞれですが、万単位でオトクになる制度です。上手く活用できると嬉しいですね。
2022年10月からは、育児・介護休業法の改正によって、ボーナスの社会保険料免除は少し厳しくなるので、よくご確認くださいね~!
最後までご覧いただきありがとうございました!