こんにちは!もけ(@hako_moke2020)です。
最近では男性育休の制度改正が多数あり、パパが育休を取りやすくなってきました。
我が家では、育休をいつ取得したら一番オトクなのか?社会保険料の免除と育休給付金について、調べまくったので共有します。
もちろん家族の状況に合わせて取るのが一番ですが、少しの工夫で手取り額が数万円単位で変わりますので、ぜひ予備知識としてどうぞ!
社会保険料免除を最大限活用する取り方
育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険の全額)が免除されます。社会保険料免除について詳しく見ていきます。
ポイント① 月末を含めるべし
社会保険料が免除される期間は、以下のように定められています。
育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)
出典:厚生労働省│育児休業等期間中の社会保険料
なんとも分かりにくいですよね。。簡単に言うと、月末の日を育休に含めると、その月の社会保険料が免除になります!具体例を示します。
例1 月の途中で取った場合
この場合、
- 「育休を開始した日が含まれる月」→8月から、
- 「終了した日の翌日が含まれる月の前月」→7月まで
ということになり、社会保険料の免除は受けられません!
制度改正により、2022年10月以降は、同月内で育休を開始終了した場合でも、14日以上であれば社会保険料が免除になります。
参考:厚生労働省|育児・介護休業法の改正について
例2 月末まで取った場合
この場合、
- 「育休を開始した日が含まれる月」→7月から、
- 「終了した日の翌日が含まれる月の前月」→7月まで
となり、7月分の社会保険料が免除されます。
極端な例を言えば、月末の一日だけ育休にすれば、一か月分の社会保険料の免除が受けられます。これは2022年10月の制度改正によっても変更されません。
ポイント② ボーナス月の月末を含めるべし
社会保険料免除は毎月の給与だけでなく、ボーナスにも適用されます。
賞与の月末に取得することで、その月の給与とボーナス、両方の社会保険料が免除されるので、とてもお得になります。我が家もこのタイミングで取得しました。
制度改正により、2022年10月以降は、1か月を超える育休の場合に限り賞与の社会保険料が免除されます。
参考:厚生労働省|育児・介護休業法の改正について
2022年10月の制度改正まとめ
2022年10月1日に育児・介護休業法の改正があり、社会保険料の免除においても大きな影響を受けます。上にもちょこちょこ書きましたが、まとめておくと以下の通りです。
- 月末が育休中であれば、その月の社会保険料は免除。(変更なし)
- 同月内に2週間以上の育休を取得した場合は、社会保険料が免除。
- ボーナスの社会保険料免除には、1か月以上の育休が必須。
毎月分の免除は緩和され、ボーナス分の免除は厳しくなるようですね。
ちなみに…。厚生年金の支払いが免除されているわけですが、育休中も就業前の保険料を支払ったとみなされ、将来受け取れる年金額に影響はありません。ありがたき幸せ。
育休手当を最大限にもらう取り方
次はもらえるお金の話です。
育休中、受給資格を満たしていれば、雇用保険から育休手当(育児休業給付金)受け取ることができます。
ポイント③ 末端には土日祝を含めるべし
育児休業の最初と最後は、休日も含めるとお得になります。
育休手当の計算方法は?
そもそも育休手当(育児休業給付金)計算方法は以下の通りで、
休業開始時賃金日額(※)×支給日数×67%(休業開始6か月経過後は50%)
※ 育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く)を180で除した額
参考:厚生労働省|Q&A~育児休業給付~
育休開始前6か月分の額面給与から、1日分の賃金を計算して、育休の日数分もらえるという計算方法になっています。
ということは、単純に育休の日数は多い方が良いのです。
例1 土日祝を含めない場合
土日祝日がお休みの人の例を挙げます。
育児休業を19日~21日の3日間とした場合、育児休業給付金は月額賃金30万の人だと、日額1万円×3日×67%=2.01万円になります。
例2 土日祝を含めた場合
育児休業を土日祝日を含めた17日~25日の9日間とした場合、育児休業給付金は月額賃金30万の人だと、日額1万円×9日×67%=6.03万円になります。
育児休業の末端には土日祝日を含めるべし
上にあげた二つの例では、支給される育児休業給付金の額には4万円もの差が生まれました。
支給日数には土日祝日も含まれますので、育休の始めや終わりに土日祝日があるならば、休業期間に含めておくとお得になります。
まとめ
今回は育休をどう取ったらオトクになるのかについてまとめました。
社会保険料免除と育児休業給付金を最大限に活用するポイントは以下の3つ。
- 月末の日が育休であれば、その月の社会保険料が免除される。
- ボーナス月の月末の日が育休であれば、ボーナスの社会保険料も免除される。
- 育休の始めと終わりには、土日祝日を含めると育休手当が多くもらえる。
また、2022年10月からは、社会保険料免除の制度が一部変更されるので注意です。
- 月末の日が育休であれば、その月の社会保険料が免除される。(変更なし)
- 同月内でも2週間以上の育休であれば、その月の社会保険料が免除される。
- ボーナスの社会保険料免除には、1か月以上の育休が必須となる。
これから育休を取る方の何かの参考に慣れたら嬉しいです。お金の心配をせず、家族の大切な育休時間を過ごせますように!
最後までご覧いただきありがとうございました!